芸能界のための会計事務所 -芸能文化税理士法人-
事前の銀行振込をお願いいたします。お申込み後、お支払い方法をお伝えいたします。
基本的に、「気になるものは全部持ってくる」のが正解です。
ご自身で税務署に行ったり、提出手続きをする必要はございません。税理士が電子申告(e-tax)で提出の手続きを済ませます。
いずれのコースも、納税についてはご自身で行って頂くことになりますが、口座振替を希望される方には、申込用紙を準備しております(銀行届出印をお持ちください)。また、“消費税の納付”と“所得税の還付金”との相殺の手続きなども行います。
芸能・文化関係で働くご本人がご相談に来られることが原則ですが、ご家族・恋人・付き人などの方が代理人としていらっしゃって頂いても構いません。
原則として、収入金額から必要経費と所得控除(最低38万円)を引いて黒字であれば、申告義務があります。
ただし、芸能活動の場合、源泉所得税を差し引いた金額をギャラとして受け取っていることが多いので、収入が少なく申告義務がない人も、確定申告をすることによって還付金がもらえるケースが多いです。
わざわざ手書きの領収書をもらわなくても、レシートがあれば必要経費になります。
たまに、コンビニなどで「レシートじゃなく、領収書を出してください」と言っている人を見かけますが、これはNG。買ったものの名前が書かれていない領収書や、「お品代」という記載だけで中身のわからない領収書が多いと、税務調査で指摘されます。
正しい納税・税の軽減を考えるなら、年収がいくらであっても税理士に頼むメリットはあると思います。特に芸能人の場合、税務調査で所得隠しなどの脱税行為があると判断された場合、イメージ低下や仕事の減少につながりかねません。
年収1000万円を超えると、原則2年後から消費税の申告・納税をしなければならないため、申告の手間が急に増えます。消費税には複数の制度があるので、どの制度を選択すべきかの判定も必要になります。そのため、年収が800万円程度まで上がってきたら、そろそろ自分に合う税理士を探したほうがいい、といえます。
支払った費用を必要経費に入れてよいかどうか、判断が難しいことです。衣装代など一定の場合しか必要経費として認められないものもあります。ケースバイケースなので、迷ったら税理士に相談するのも一つの方法です。
原稿料、作詞・作曲の報酬、著作権使用料(印税)については、収入の変動が大きい場合「平均課税」という方法で税率を下げられることがあります。判定や計算がむずかしいので、初めてのときは税理士に相談してください。
プロスポーツ選手の契約金などもこの「平均課税」の対象になる場合があります。
「青色申告」といっても、2種類あります。「白色申告」とあわせて、メリット・注意点を比較しましょう。
(※)新規開業の方は開業日から2カ月以内、それ以外の方はその年の3月15日まで(令和3年分から青色申告したい場合、令和3年3月15日)が申請の期限です。
住民税のことですね。住民税は、あなたが確定申告をしたあと、区役所がその申告をもとに計算して通知を送ってきます。そのため、収入の多かった年の翌年に、多くの納税をすることになるのです。
どのくらいの住民税を納めることになるのか、事前に税額計算をしておけば安心です。確定申告とあわせて、税理士に訊いておくのがいいでしょう。
芸能人などの個人事業主は、平成25年分より納税することになります。ただ、所得税と一緒に自動的に計算され、納税額に含まれていますので、特別な手続きが必要なわけではありません。
(所得税額×2.1% 25年間)